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建設業の許可の区分

 建設業の許可には、区域による区分の 「大臣許可」と「知事許可」と、工事の規模による区分の「特定」と「一般」という区分があります。

・大臣許可 と 知事許可

「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し「知事許可」は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。営業所が1都道府県に限るというだけで、他の都道府県の仕事を行っても構いません。

・特定 と 一般

「特定」とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が3,000万円以上(建設工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し、「一般」とは、工事をすべて下請に出さないでするとか、たとえ出しても1件につき3,000万円未満に限るような場合で、「特定」と「一般」は1業種については両方とれません。