540-0012 大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル6階
Tel:06-6910-2288 office@office-izutani.com

建設業の許可とは

 建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受ける必要があります。

・ 業種別に許可が必要

建設業法は建設業の業種を工事の種類(28種)に区分されていて、それら業種ごとに許可が必要です。

1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土工・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10. タイル・れんが・ブロック工事
11. 鋼構造物工事
12. 鉄筋工事
13. ほ装工事
14. しゅんせつ工事
15. 板金工事
16. ガラス工事
17. 塗装工事
18. 防水工事
19. 内装仕上工事
20. 機械器具設置工事
21. 熱絶縁工事
22. 電気通信工事
23. 造園工事
24. さく井工事
25. 建具工事
26. 水道施設工事
27. 消防施設工事
28. 清掃施設工事

 

・許可を必要とする範囲

建設業を営むには必ず許可が必要かというと、次のような軽微な建設工事のみを請負っている場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

【軽微な工事】

  • 建築一式工事以外の建設工事においては、1件の工事の請負代金が500万に満たない建設工事
  • 建築一式工事の場合においては工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

※例外として、軽微な工事のみを請負う場合でも、解体工事業者は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要があります。

・ 請負とは

建設工事の完成を約し、請負うことを営業とすることをいい、雇用、委任とは違います。また、他人から請負うものをいい、建売住宅の売買など自分の土地に建物を建て、販売することなどは建設工事の請負とはみなされません。