専任技術者の要件
建設業の許可要件として、専任技術者を営業所ごとに置いておく必要があります。 「専任」であることとは、その営業所に常勤して専らその職務に従事すること、とされています。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う、とされています。次のような者は専任であると認められません。
・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者
・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者
・建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。)
・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者
一般建設業の専任技術者の要件
一般建設業の専任技術者となるには、次のいずれかの条件を満たしておく必要があります。
1 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者
2 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の実務の経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者
4 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第1欄に掲げる者
5 国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者
特定建設業の専任技術者の要件
特定建設業の専任技術者となるには、次のいずれかの条件を満たしておく必要があります。
1 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第2欄に掲げる者
2 第1(一般建設業の専任技術者の要件)の1から5までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者
3 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの
・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し管理技術者として置かれていた経験のある者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。
・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受検した者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。
・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第3欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。
4 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。
5 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。
6 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者