540-0012 大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル6階
Tel:06-6910-2288 office@office-izutani.com

個人での建設業許可

個人事業主で建設業の許可をとる場合は、注意が必要です。

会社を設立した場合(法人成り)新規で許可を取り直す必要がある。

個人事業で建設業の許可をとった場合、あくまでも個人事業主本人に対し許可がおりる事になります。

ですから、個人事業主の方が会社(法人)を作り、代表取締役になったとしても、新たな会社(法人)に許可は引き継がれません。個人と法人は別の人だからです。

そのため、法人成りした場合は、新規で許可を取り直す必要があるのです。ですから、近々、法人化しようと考えていらっしゃる方が建設業の許可をとる場合は注意が必要です。

事業継承時に、許可は継承されない。

上でも述べたように、 個人事業で建設業の許可は、あくまでも個人事業主本人に対しての許可になります。

個人事業で事業継承をした場合は、屋号が同じであっても、建設業の許可までは継承されないことになります。

例えば、息子さんに後を継がそうと考えていらっしゃる方が建設業を許可をとる場合も注意が必要です。

当事務所のお客様には、建設業許可と同時に個人事業の法人成りをされる方もたくさんいらっしゃいます。もちろん個人事業を続けることにも、メリットがありますので全ての方に、法人成りお勧めしているわけではありません。法人成りをした方が良いのか、しない方が良いのか、といったこともご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。