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建設業の許可の区分

 建設業の許可には、区域による区分の 「大臣許可」と「知事許可」と、工事の規模による区分の「特定」と「一般」という区分があります。

・大臣許可 と 知事許可

「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し「知事許可」は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。営業所が1都道府県に限るというだけで、他の都道府県の仕事を行っても構いません。

・特定 と 一般

「特定」とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が3,000万円以上(建設工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し、「一般」とは、工事をすべて下請に出さないでするとか、たとえ出しても1件につき3,000万円未満に限るような場合で、「特定」と「一般」は1業種については両方とれません。

建設業の許可とは

 建設工事の請負を営業する場合、元請人はもちろん、下請人でも、建設業法に基づいて業種ごとに建設業の許可を受ける必要があります。

・ 業種別に許可が必要

建設業法は建設業の業種を工事の種類(28種)に区分されていて、それら業種ごとに許可が必要です。

1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土工・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10. タイル・れんが・ブロック工事
11. 鋼構造物工事
12. 鉄筋工事
13. ほ装工事
14. しゅんせつ工事
15. 板金工事
16. ガラス工事
17. 塗装工事
18. 防水工事
19. 内装仕上工事
20. 機械器具設置工事
21. 熱絶縁工事
22. 電気通信工事
23. 造園工事
24. さく井工事
25. 建具工事
26. 水道施設工事
27. 消防施設工事
28. 清掃施設工事

 

・許可を必要とする範囲

建設業を営むには必ず許可が必要かというと、次のような軽微な建設工事のみを請負っている場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

【軽微な工事】

  • 建築一式工事以外の建設工事においては、1件の工事の請負代金が500万に満たない建設工事
  • 建築一式工事の場合においては工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事

※例外として、軽微な工事のみを請負う場合でも、解体工事業者は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要があります。

・ 請負とは

建設工事の完成を約し、請負うことを営業とすることをいい、雇用、委任とは違います。また、他人から請負うものをいい、建売住宅の売買など自分の土地に建物を建て、販売することなどは建設工事の請負とはみなされません。

建設工事の種類別内容と例示

建設工事の種類により、次の表に掲げる2つの一式工事と26の専門工事に係る合計28業種が法律に定められています。建設業の許可を受けようとする業種ごとに一般建設業または特定建設業の許可を受けることになります。

同時に2つ以上の業種の許可を受けることができますし、現にお持ちの許可業種に業種を追加することも可能となります。

建設工事の種類  業種 建設工事の内容 建設工事の例示 
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事(補修、改造又は解体する工事を含む。以下同じ。)  
建設一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事  
大工工事 大工工事業 木材の加工又は取付けにより工作物を築造し、又は工作物に木製設備を取付ける工事 大工工事、型枠工事、造作工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、又ははり付ける工事 左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事、吹付け工事、とぎ出し工事、洗い出し工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事 とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事、コンクリートブロック据付け工事、工作物解体工事
    くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事 くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所打ぐい工事
    土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事 土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事
    コンクリートにより工作物を築造する工事 コンクリート工事、コンクリート打設工事、コンクリート圧送工事、プレストレストコンクリート工事
    その他基礎的ないしは準備的工事 地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、道路付属物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事
石工事 石工事業 石材(石材に類似のコンクリートブロック及び擬石を含む。)の加工又は積方により工作物を築造し、又は工作物に石材を取付ける工事 石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事 屋根ふき工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事 発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、又は金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事 冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事、水洗便所設備工事、ガス管配管工事、ダクト工事、管内更正工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、又は工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、又ははり付ける工事 コンクリートブロック積み(張り)工事、レンガ積み(張り)工事、タイル(張り)工事、築炉工事、石綿スレート張り工事>
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工又は組立てにより工作物を築造する工事 鉄骨工事、橋梁工事、鉄塔工事、石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門、水門等の門扉設置工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、又は組立てる工事 鉄筋加工組立て工事、ガス圧接工事
ほ装工事 ほ装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等によりほ装する工事 アスファルトほ装工事、コンクリートほ装工事、ブロックほ装工事、路盤築造工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事 しゅんせつ工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取付け、又は工作物に金属製等の付属物を取付ける工事 板金加工取付け工事、建築板金工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取付ける工事 ガラス加工取付け工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、又ははり付ける工事 塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事
防水工事 防水工事業 アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事 アスファルト防水工事、モルタル防水工事、シーリング工事、塗膜防水工事、シート防水工事、注入防水工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上げを行う工事 インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取付ける工事 プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設備工事、集塵機器設置工事、給排気機器設置工事、揚排水機器設置工事、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設備工事、立体駐車設備工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物又は工作物の設備を熱絶縁する工事 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備又は燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事 電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植裁、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造する工事 植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事又はこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事 さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事
建具工事 建具工事業 工作物に木製又は金属製の建具等を取付ける工事 金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドアー取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事又は公共下水道若しくは流域下水道の処理設備を設置する工事 取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備若しくは消火活動に必要な設備を設置し、又は工作物に取り付ける工事 屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、火災報知設備工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、金属製避難はしご、救助袋、緩降機、避難橋又は排煙設備の設置工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事 ごみ処理施設工事、し尿処理施設工事

建設業の許可要件

建設業の許可を受けるには以下の5つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは経営業務について総合的に管理する人で、法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人に限ります。そして、以下に該当する人がなることができます。

1) 許可を受けようとする種類の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること
2) 許可を受けようとする種類の建設業に関して、1)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
3) 許可を受けようとする種類の建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること

 

2.専任の技術者がいること

営業所ごとに常勤で専任の技術者が存在している必要があります。そして以下に該当する人がなることができます。

1) 大卒または高卒で申請業種に関する学科を修めた後、3年若しくは5年以上の実務経験を有する者
2) 学歴に関係なく申請業種について10年以上の実務経験を有する者
3) 申請業種に関して法定の資格免許(建築士、施工管理技士等)

※特定建設業の場合、更に別の要件があります。

3.請負契約に関して誠実性のあること

  当該法人またはその役員、若しくは政令で定める使用人が、個人では事業主又は政令で定める使用人が不正な行為(詐欺、脅迫、横領等の法律違反)または不誠実な行為(工事内容等契約違反)をするおそれが明らかな者でないこと

4.財産的、金銭的信用のあること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。

1) 自己資本の額が500万円以上であることで、貸借対照表の資本の合計でみます
2) 500万円以上の資金を調達する能力があることで、銀行の残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本等を添付して証明します。

※特定の場合は別途要件があります。

5.その他

申請者、申請者の役員令第三条に規定する使用人、法定代理人(未成年の場合等)が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの等欠格要件に該当しないことが要求されます。

経営業務の管理責任者とは

建設業の許可を受けようとするとき、法人の場合には常勤の役員のうち1名が、個人の場合には本人もしくは支配人が、常勤の次のいずれかに該当することが必要です。経営業務の管理責任者については、許可要件を満たしていることについての確認資料が必要です。

 1  許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

「経営業務の管理責任者としての経験を有する者」とは、法人の役員、個人の事業主又は支配人その他支店長、営業所長等営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、経営業務の執行等建設業の経営業務について総合的に管理した経験を有する者とされています。28種類の建設業のうち、許可を受けようとする建設業の経営者としての経験が5年以上あれば、建設業許可を取得していたか否かに係わらず、経営業務の管理責任者となることができます。

 2  許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者

 

許可を受けようとする建設業以外の建設業であっても、7年以上の建設業の経営者としての経験があれば、経営業務の管理責任者となることができます。

 3  許可を受けようと する建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者

 

  経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験 

  7年以上経営業務を補佐した経験

 

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」というのは、使用者が法人である場合においては役員に次ぐ職制上の地位をいい、個人である場合においては当該個人に次ぐ職制上の地位をいう、とされています。

取締役会の決議により、許可を受けようとする建設業に関して業務執行権限の委譲を受ける者として選任され、かつ取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮及び命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験があり、、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験があれば、執行役員等としての経験があるとみなされ、経営業務の管理責任者となることができます。

 また、法人の場合は、役員に次ぐ職制上の地位のあるもの、個人の場合は、当該個人に次ぐ職制上の地位にあるものが、許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者及び技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験がが7年以上あれば、経営業務を補佐した経験があるとみなされ、経営業務の管理責任者となることができます。

 

用件の確認

経営業務の管理責任者としての要件確認は、実績書類、証明書類、伝票、その他確認書類によって、常勤性等と経営経験について行われます。補佐の実態や審査官庁によって、提出する資料が異なる場合や追加資料を求められる場合があるので、事前に確認するようにしましょう。

専任技術者の要件

建設業の許可要件として、専任技術者を営業所ごとに置いておく必要があります。 「専任」であることとは、その営業所に常勤して専らその職務に従事すること、とされています。会社の社員の場合には、その者の勤務状況、給与の支払い状況、その者に対する人事権の状況等により「専任」か否かの判断を行い、これらの判断基準により専任性が認められる場合には、いわゆる出向社員であっても専任の技術者として取り扱う、とされています。次のような者は専任であると認められません。

・住所が勤務を要する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、常識上通勤不可能な者 

・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任を要求する者 

・建築士事務所を管理する建築士、宅地建物取引業者の専任の取引主任者等の他の法令により特定の事務所等において専任を要することとされている者(建設業において、専任を要する営業所が他の法令により専任を要する事務所等を兼ねている場合においてその事務所等において専任を要する者を除く。) 

・他に個人営業を行っている者、他の法人の常勤役員である者等他の営業等について専任に近い状態にあると認められる者

一般建設業の専任技術者の要件 

一般建設業の専任技術者となるには、次のいずれかの条件を満たしておく必要があります。

  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、学校教育法(昭和22年法律第26号)による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した後5年以上又は同法による大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上実務の経験を有する者で一定の学科を修めた者 

  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、旧実業学校卒業程度検定規程(大正14年文部省令第30号)による検定で一定の学科に合格した後5年以上又は専門学校卒業程度検定規程(昭和18年文部省令第46号)による検定で一定の学科に合格した後3年以上の実務の経験を有する者 

  許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し10年以上実務の経験を有する者 

  許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第1欄に掲げる者

  国土交通大臣が1から3までに掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

特定建設業の専任技術者の要件

特定建設業の専任技術者となるには、次のいずれかの条件を満たしておく必要があります。  

 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第2欄に掲げる者 

 第1(一般建設業の専任技術者の要件)の1から5までのいずれかに該当する者のうち、許可を受けようとする建設業に係る建設工事に関し、2年以上一定の指導監督的な実務の経験を有する者 

 許可を受けようとする建設業が指定建設業である場合においては、次のすべてに該当する者で、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの

・ 昭和63年6月6日時点で特定建設業の許可を受けて指定建設業に係る建設業を営んでいた者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれていた者又は同日前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し管理技術者として置かれていた経験のある者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、建設業法施行令の一部を改正する政令(平成6年政令第391号。以下「改正令」という。)の交付の日から改正附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日までの間(以下「特定期間」という。)に特定建設業の許可を受けて当該建設業を営む者の専任技術者(法第15条第2号の規定により営業所ごとに置くべき専任の者をいう。)として当該建設業に関しその営業所に置かれた者又は特定期間若しくは改正令の公布前1年間に当該建設業に係る建設工事に関し監理技術者として置かれた経験のある者であること。

・ 当該建設工事に係る昭和63年度、平成元年度又は平成2年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受検した者であること。ただし、電気工事業、造園工事業である場合においては、当該建設工事業に係る平成6年度、平成7年度又は平成8年度の法第27条第1項に規定する技術検定の1級試験を受験した者であること。

・ 許可を受けようとする建設業の種類に応じ、専任技術者資格要件別表第3欄に掲げる講習の効果評定に合格した者であること。

 許可を受けようとする建設業が管工事業である場合において、職業能力開発促進法(昭和44年法第64号)による技術検定のうち、検定職種を1級の冷凍空気調和機器施工、配管(検定職種を職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限る。)、空気調和設備配管、給排水設備配管又は配管工とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

 許可を受けようとする建設業が鋼構造物工事業である場合において、職業能力開発促進法による技術検定のうち、検定職種を1級の鉄工及び製罐とするものに合格した者で、一定の考査に合格し、国土交通大臣が1に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認めたもの。

 国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者