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建設業の許可とは

・ 業種別に許可が必要

建設業法は建設業の業種を工事の種類(28種)に区分されていて、それら業種ごとに許可が必要です。

1. 土木一式工事
2. 建築一式工事
3. 大工工事
4. 左官工事
5. とび・土工・コンクリート工事
6. 石工事
7. 屋根工事
8. 電気工事
9. 管工事
10. タイル・れんが・プロック工事
11. 鋼構造物工事
12. 鉄筋工事
13. ほ装工事
14. しゅんせつ工事
15. 板金工事
16. ガラス工事
17. 塗装工事
18. 防水工事
19. 内装仕上工事
20. 機械器具設置工事
21. 熱絶縁工事
22. 電気通信工事
23. 造園工事
24. さく井工事
25. 建具工事
26. 水道施設工事
27. 消防施設工事
28. 清掃施設工事

 

・許可を必要とする範囲

建設業を営むには必ず許可が必要かというと、次のような軽微な建設工事のみを請負っている場合は、必ずしも許可を受けなくてもよいこととされています。

軽微な工事とは、建築一式工事以外の建設工事においては、1件の工事の請負代金が500万に満たない建設工事をいい、建築一式工事の場合においては工事1件の請負代金の額が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事をいいます。

※例外として、軽微な工事のみを請負う場合でも、解体工事業者は建設リサイクル法による解体工事業の登録を受ける必要があります。

・ 請負とは

建設工事の完成を約し、請負うことを営業とすることをいい、雇用、委任とは違います。また、他人から請負うものをいい、建売住宅の売買など自分の土地に建物を建て、販売することなどは建設工事の請負とはみなされません。

建設業の許可の種類

 建設業の許可には、区域による区分の 「大臣許可」と「知事許可」と、工事の規模による区分の「特定」と「一般」という区分があります。

・大臣許可 と 知事許可

「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し「知事許可」は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。営業所が1都道府県に限るというだけで、他の都道府県の仕事を行っても構いません。

・特定 と 一般

「特定」とは、建設工事の最初の注文者から直接請け負った建設工事について1件あたりの合計額が3,000万円以上(建設工事業に関しては4,500万円以上)となる下請契約を下請人と締結して施工させるときにとらなくてはいけない許可です。それに対し、「一般」とは、工事をすべて下請に出さないでするとか、たとえ出しても1件につき3,000万円未満に限るような場合で、「特定」と「一般」は1業種については両方とれません。

建設業の許可要件

建設業の許可を受けるには以下の5つの要件を満たす必要があります。

1.経営業務管理責任者がいること

経営業務管理責任者とは経営業務について総合的に管理する人で、法人では常勤の役員、個人では事業主本人または支配人登記をした支配人に限ります。そして、以下に該当する人がなることができます。

1) 許可を受けようとする種類の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに5年以上の経営経験を有すること
2) 許可を受けようとする種類の建設業に関して、1)に準ずる地位にあってこれまでに7年以上の経営補佐経験を有すること
3) 許可を受けようとする種類の建設業以外の建設業に関して、法人の役員、個人事業主、令第三条に規定する使用人としてこれまでに7年以上の経営経験を有すること

 

2.専任の技術者がいること

営業所ごとに常勤で専任の技術者が存在している必要があります。そして以下に該当する人がなることができます。

1) 大卒または高卒で申請業種に関する学科を修めた後、3年若しくは5年以上の実務経験を有する者
2) 学歴に関係なく申請業種について10年以上の実務経験を有する者
3) 申請業種に関して法定の資格免許(建築士、施工管理技士等)

※特定建設業の場合、更に別の要件があります。

3.請負契約に関して誠実性のあること

  当該法人またはその役員、若しくは政令で定める使用人が、個人では事業主又は政令で定める使用人が不正な行為(詐欺、脅迫、横領等の法律違反)または不誠実な行為(工事内容等契約違反)をするおそれが明らかな者でないこと

4.財産的、金銭的信用のあること

請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用のあることが要求されます。

1) 自己資本の額が500万円以上であることで、貸借対照表の資本の合計でみます
2) 500万円以上の資金を調達する能力があることで、銀行の残高証明書、固定資産税納税証明書、不動産登記簿謄本等を添付して証明します。

※特定の場合は別途要件があります。

5.その他

申請者、申請者の役員令第三条に規定する使用人、法定代理人(未成年の場合等)が成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの等欠格要件に該当しないことが要求されます。