540-0012 大阪市中央区谷町2-2-22 NSビル6階
Tel:06-6910-2288 office@office-izutani.com

建設業許可のメリット

なぜ建設業許可を取る必要があるのでしょうか?それは、こんなメリットがあるからです。

銀行から融資が有利になる。

建設業の許可を取ることにより、銀行からの信用力がアップします。それにより、融資が受けやすくなったり、有利な条件で借入れができたりする可能性が高くなります。銀行等の金融機関から融資を受ける時に建設業の許可をとることを融資の条件とする、といったケースも多いのです。

 

取引先からの信用力があがる

建設業許可をとる事で、取引先からの信用力もあがり、受注拡大が期待できます。 ゼネコン、大手建設会社からの工事を請負う場合に、建設業の許可を下請業者への条件とするケースが多くなってきています。建設業の許可をとることで、元請業者も仕事を発注しやすくなるのです。

 

大規模な工事の請負で業務が拡大!

建設業許可をとれば、取得前と比較して大規模な工事(建築一式工事で1500万円以上、それ以外は500万円以上)が可能になります。建設業者さんが売り上げを伸ばして事業を拡大していくためには建設業許可は必須なのです。

以上のようなメリットを受けるためには、「いつまでに」「どのような業種の」許可が必要なのか?という点を明確にしておくことが重要です。まだ要件を満たして折らず、今すぐの建設業許可の取得は難しくても、許可要件を満たすために何をすべきなのかやってはいけないことは何か?を知っておくと、将来のスムーズな取得が可能となります。

個人での建設業許可

個人事業主で建設業の許可をとる場合は、注意が必要です。

会社を設立した場合(法人成り)新規で許可を取り直す必要がある。

個人事業で建設業の許可をとった場合、あくまでも個人事業主本人に対し許可がおりる事になります。

ですから、個人事業主の方が会社(法人)を作り、代表取締役になったとしても、新たな会社(法人)に許可は引き継がれません。個人と法人は別の人だからです。

そのため、法人成りした場合は、新規で許可を取り直す必要があるのです。ですから、近々、法人化しようと考えていらっしゃる方が建設業の許可をとる場合は注意が必要です。

事業継承時に、許可は継承されない。

上でも述べたように、 個人事業で建設業の許可は、あくまでも個人事業主本人に対しての許可になります。

個人事業で事業継承をした場合は、屋号が同じであっても、建設業の許可までは継承されないことになります。

例えば、息子さんに後を継がそうと考えていらっしゃる方が建設業を許可をとる場合も注意が必要です。

当事務所のお客様には、建設業許可と同時に個人事業の法人成りをされる方もたくさんいらっしゃいます。もちろん個人事業を続けることにも、メリットがありますので全ての方に、法人成りお勧めしているわけではありません。法人成りをした方が良いのか、しない方が良いのか、といったこともご相談に乗りますので、お気軽にお問い合わせください。